たとえば、建設業許可の新規を引き受けると・・・

毎年の決算変更届と更新、経営事項審査などがある。



貨物運送業を引き受ければ、利用貨物もあるかもしれない。

ハイヤー、タクシー事業から貸切バスと続くかもしれない。



宅建業と建設業の関りは深い。

建設業と産廃収集運搬もある。

建設業も宅建業も産廃収集運搬も更新がある。



ここまでは、だれでもわかっている・・・

では、では

古物商と酒販許可は?

ビンテージものの古酒は一見古物商許可が必要のように思えますが

法令上の古物には含まれていないので古物商許可は不要。

ただし、酒類販売の許可は必要。


今は、その仕事一本でやっていくっていう事業主は少ない。

少しでも関連のある事業をあらたに展開したいとか

まったく、現状の事業と関係のない事業をはじめようと考えたりするようだ。



だから。。。

一回の許可申請だけの付き合いで終わるのではなく

長い長いお付き合いができるように工夫を考えることはお互いのためですよね~



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 23:59Comments(0)許認可