社長自らが専任の宅地建物取引士(専取:せんとり)で宅建業免許申請するケースや

社長は取引士証がなく、別に専取を雇って、宅建業免許申請をするケースがある。



免許申請には、「略歴書」なる履歴書のようなものがあって、

受任したら、できるだけ早く略歴書を頂戴!っていうのになかなか準備してもらえないことが

ある。



なぜ、略歴書を早く欲しいかって?


専取予定の社長や雇われる人の過去の宅建業の経歴を知りたいからです。

前職、あるいは前々職で、不動産業に関わっていると取引士として

会社に登録されている可能性が高いからです。


よく勘違いされるのが、前職から取引士登録を抹消していますか?って聞くと

会社がやってくれたはず、とか登録してないよ、消えているはずって

答えが返ってきます。


会社の退職に伴う変更は、会社がやること。

取引士個人は、別に変更届を提出しなければいけません。



最近は、用心して、「退職証明書」もらいました?

「様式7号」を出した覚えありますか? って聞くんですが・・・

念のため、窓口の電話番号はこれですから、本人が電話して確認してね・・・と

ここまで言っても、やらない泣




2度手間になるんです。咲州は遠いんです。

お願いだから、言ったことはやってくださいよ。


そんな残念な今日でした・・・・・もっと泣



取引士本人が変更届をしておかないと・・・>>>



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 20:05Comments(0)宅建業免許