レンタカー事業の新規申請許可はほぼ1ケ月でおります。


許可がおりて、通常は、すぐにでもレンタカー事業を開始するケースが

多いはずですが・・・


諸般の事情により、すぐわナンバーにしたくない、あるいは

少し先に延ばしたいってこともあるかもしれません。



レンタカー事業の許可OKのあと、登録免許税を納めます。

それで、レンタカー事業者としての資格は一応あり!



わナンバーに変更する期限は・・・

特段決まっていません。

現実に事業を開始する際に、手続きをすればよいわけです。



レンタカー事業許可>>>




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 12:31Comments(0)ブログ