店舗販売業って?

調剤を行わない、いわゆる薬屋やドラッグストアのことです。

一般消費者へ一般用医薬品を販売する業態で、一般用医薬品以外の医薬品は

扱うことができません。




薬局以外で消費者に一般医薬品を販売できるのは、

この店舗販売業と配置販売業に限られます。



店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事、

所在地が保健所を設置する市または特別区の区域にある場合は、その市長または区長の

販売許可が必要となります。



医薬品第2類、第3類の販売だけなら、薬剤師がいなくても

登録販売者がいれば販売ができます。



ちなみに、医薬部外品や化粧品の販売は、一般小売と同様、許可は不要です。



そして、店舗販売業には、特定販売というものがありますが、

インターネットだけでなく、電話等の注文もこれに該当するのです~


薬局開設許可.com>>>



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 17:20Comments(0)許認可