宅建士資格登録者は、氏名、住所、本籍、勤務先等、登録事項に変更が生じた場合は、

遅滞なく、登録している都道府県へ変更登録申請をしなければなりません。

とあります。



特に注意が必要なのが、

宅地建物取引業者が行う専任の取引士等の就任及び退任に伴う変更届は、

宅地建物取引業者として免許権者に届け出るものですので、その届出によって

取引士個人の登録簿の内容が、自動的に変更されることはないということです。



宅建業を新規申請して、許可のはがきが届いたら

宅建取引士個人が、変更届けを出してねって念押しをするところです。

だから、新規申請の副本と一緒に

「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」(様式第7号)に

宅建士の印鑑を押してもらって、納品します。大抵の行政書士はしているはず。



でも、

忘れちゃうんです~~



今回も、別件で依頼を受けたとき、「今までに変更事項はなかったですか?」

「念のために宅建士さんの変更届も大丈夫ですか?」

って聞いて・・・・・府庁にいくと・・・・残念・・・・やっぱりって


特に新規の場合は、開業に頭がいっているので、手続き漏れの可能性が高いですね~




↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



◆行政書士木下喜文事務所◆
 → http://pro-gyosei.com

【法人の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・宅建業・運送業・産廃業・古物商) 
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・有限責任事業組合)


【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆遺産分割協議書作成
◆離婚協議書作成 ◆交通事故 ◆農地転用 


【ワンストップ士業サービスは助かると好評です】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。


◆お問合せはお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com





★行政書士開業革命★サムライ・サクセス・プログラム



スポンサーリンク



style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-5185336402203607"
data-ad-slot="5115516976">











  


Posted by ツナギスト 木下喜文 at 18:29Comments(0)ブログ