確かに無料相談で質問にくる方・・・相続の相談が多いのも事実です。

世の中的にも、高齢者の方は増え、マスコミでも「相続」が話題にことかきません。



でもね。

考えたんです。相続を扱う専門家・士業は・・・・多い。


いやいや、行政書士も相続専門でめしを食っている人はいますが。

開業数年生では・・・よっぽど強いバックボーンかコネか資金がないと

きつくないかな~って。

だって、税理士はいるわ、弁護士はいるわ・・・金融機関はいるわ・・・




それより、許認可業務のライバルは、同業か本人。

自分本人で許可申請をやってしまう人は別にして・・・・

許認可のライバルは、同じ行政書士です。

大阪行政書士会でたかだか3000人ですわ!



開業初期は、民事(相続)より許認可で稼ぐ、凌ぐ!じゃないかな~

すげ~勉強している人は違うかもしれませんけどね。

区でみれば、行政書士は数十人? やり方によってはトップになれますよ!



・・・・そんな夢を見ました。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 18:37Comments(0)ブログ
建設業新規許可のお話です。

要件のうちの営業所ですが・・・


大阪府の建設業許可申請の際の営業所確認は、

①「写真」で営業所の外観や内部、会社名の表示

②「登記謄本や賃貸借契約書など」で所有や賃貸借の実態

で確認をし、基本的には営業所の現地調査はしません。


なぜ、それでいけるのかっていうと

大阪府では、建設業許可申請書が受理され、建設業許可が下りた時、

許可通知書を直接、申請者の営業所宛てに郵送します。

これが、現地調査変わりになるわけです。



この許可通知書の普通郵便は、「転送不要」で大阪府より直接営業所に郵送されるので、

この郵便が大阪府庁に宛先不明で返ってくると、大阪府は「営業所の実態なし」と判断し、

現地調査が行われます。



ちょっと、心配な点は、個人事業から会社にしてすぐに許可申請をした場合や、

営業所移転後すぐに許可申請した場合などで、郵便配達員が、そこに営業所があることを

認識できない状態の時ですね。

だから、郵便局にそこに営業所があることを認識してもらえるようにしておきましょう。




また、営業所の確認は、新規申請の時だけではなく、

建設業許可の更新申請や営業所移転の変更届出の際にもあります。



建設業許可更新時、営業所移転の変更届出時の写真には、

「建設業の許可票(いわゆる金看板)」の撮影も必要です。

この写真撮影の注意点は、許可票の全部が撮影されていることです。

会社名とか許可内容などの文言がわかれば良いと思って提出すると

枠がカットされているので再提出してくださいってことになります(泣)



また、「建設業の許可票」は、大きさや記載内容についてはきちんと決められていますが、

材質については決まりがありませんので、コピー用紙などで作ってもOKです。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:37Comments(0)建設業許可