ペット信託って?

2017年12月05日

民事信託が相続対策の切り札だなんて話題になっていますが、

その中で「ペット信託」ってものがあります。



万一、大切な家族の一員であるペットちゃんを残して、

飼い主がなくなってしまったり、病気で長期入院して自宅に帰れないと

なってしまったら・・・ペットちゃんはどうなるでしょうか?



そんな時のための役立つ方法が「ペット信託」です。


あらかじめ用意しておいたペットのためのお金を、

お願いしている新しい飼い主や預り主に定期的に渡し、

そのお金でペットの世話をしてもらう仕組みですね。








こういうペット信託の契約内容を作るってことは、

わりと行政書士の仕事なんです・・・


今日、ペットコミュニティの主宰されている方にお話する予定です。





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 09:56Comments(0)ブログ