探偵ってどんなイメージがありますか?

ホームズ?
工藤ちゃん?
コナン?


最近は、不倫調査?
・・・






探偵業法において、「探偵業務」は次のようになっています。


① 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって

当該依頼に係るものを収集することを目的として

② 面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い

③ その調査の結果を当該依頼者に報告する業務。

とあります。



以前は、この探偵業を規制する法律はありませんでした。

ところが、

調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルや違法な手段による調査、

調査対象者等の秘密を利用した恐喝など、悪質な業者による不適切な営業活動が

後を絶ちませんでした。



そこで、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、

もって個人の権利利益の保護に資することを目的として、

2006(平成18)年6月に「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が

制定されて、平成19年6月1日に施行されたんです。



探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、

営業所ごとに営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して

都道府県公安委員会に営業の届出をしなければなりません(探偵業法第4条)。



※届出をしないで探偵業を営んだ者は、

6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(探偵業法第18条1項)。




たとえば、

本社が探偵業を営んでいない場合は、探偵業を営んでいる営業所のみの届出となり、

本社は届出をする必要はありません。


また、探偵業者は依頼を受ける際に法律に定められた下記書類の交付が必要です。

・誓約書

・重要事項説明書

・探偵業務委託契約書

その他にも営業所毎に従業員名簿を備え付けなければなりません。


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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 12:58Comments(0)許認可