建設業許可を受けていれば、経営事項審査(経審)を受けることができます。



たとえ、建設業許可を受けたばかりだとか、会社設立して売り上げが上がってなくても

いつでも経営事項審査を受けることができます。

ただし、その場合は、どうしても経営事項審査の点数は低くなりますが。



経営事項審査申請の流れ



経営事項審査(経審)申請の流れをざっくりとお伝えします。


1.まず建設業許可を受けていることが前提です。



2.決算変更届を提出する。・・・決算日から4か月以内



3.経営状況分析を受けます。・・・決算変更届で作成した財務諸表を経営状況分析機関

 提出し、財務状況を点数化してもらう。 

 経営状況分析機関は国交省に認可された民間の法人です。



4.経営規模等評価申請をします。・・・経営状況分析機関から経営状況分析結果通知書が

 届きますので、その通知書を添付し、許可を受けている役所に経営規模等評価申請書を

 提出します。



5.経営事項審査の結果通知がきます。・・・申請受理後、通常は1ヶ月弱で

 結果が届きます。








さあ、これで公共工事の入札ができるかっていうとそうはいきません。

では次は??


>>>入札参加資格審査申請をする必要があります。




経営事項審査制度

適正な公共工事の施工を確保するためには、工事の規模及びそれに必要な技術水準等に

見合う能力のある建設業者に工事を発注する必要があります。

このため公共工事発注機関は入札の参加に必要な資格及び条件を定め、

入札に参加しようとする建設業者がその資格や条件を有するかどうかについて

審査します。



このうち、経営に関する事項の審査は、

国土交通大臣が定めた項目((1)経営規模、(2)経営状況、(3)技術力、

(4)その他の審査項目「社会性等」)と審査基準によって

統一的に行うこととされています。



なお、(2)の経営状況の審査(経営状況分析))は、建設業法に基づき、

国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行う仕組みとなっています。



↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



◆行政書士木下喜文事務所◆
 → http://office.pro-gyosei.com

【事業主の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・運送業・古物商) 
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・株式会社・合同会社・有限責任事業組合)
◆融資

【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆相続(遺産分割協議書・家族信託)
◆離婚 ◆交通事故 ◆農地転用 


【ワンストップ士業サービスは助かる!】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。


◆お問合せもお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
大阪市淀川区東三国3-9-21-601
行政書士木下喜文事務所 








  


Posted by ツナギスト 木下喜文 at 16:27Comments(0)建設業許可