建設業の更新時に、もしかしたらまとめて5年分の決算変更届を提出する癖に

なっている建設業者さんはご注意ください。



たまたま、建設業更新の依頼を受けたら・・・

前回の更新時も、今回の更新時も5年分決算変更届が出されていませんでした。



まとめた決算変更届は、受け付てもらったので良かったんですが、

別室で、改めて職員から話をされました。指導です!

こちらは行政書士だから、話は軽かったですが、

業者だったらもうちょっと厳しく注意されたかも?



その時、こんな案内書をいただきました(泣)


『決算変更届は、決算終了後4か月以内に知事(知事許可だったので)に

届け出なければなりません。(建設業法第11条第2項)


決算変更届は、必ず毎年提出してください。(太字です)


期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、

建設業法に基づく監督処分を行うことがあります。(建設業法第28条)



決算変更届が提出されないと、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に

処せられる場合があります。(建設業法第50条)』



専門家(行政書士)が今まで付いていれば、こんなことはなかったんじゃないのか?

そう思うと同時に、お客様のことはちゃんと面倒見て、守っていかないと

(仮にお客が面倒くさがったとしても)感じた1日でしたわ。





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 20:56Comments(0)建設業許可