こんな質問がありました。

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当方、夫婦で子供無し お互いへ相続する為に自筆証書遺言書を作成予定。

全相続は夫→妻、妻→夫です。

遺留分に関しては、夫方は父は亡くなり、母は幼少の頃離婚で所在地不明。

妻側は、両親健在。



質問

①検認申請の際の必要書類

遺言者(夫)・遺言書の指定相続人(妻)と遺留分相続権利(母)3名になりますか?

遺言で相続人を妻に指定しても、遺留分の権利の無い法定相続人(姉妹)の書類も

必要でし ょうか?



②遺留分相続人の母の所在地は現在不明ですが、

申請までには、所在地を明確にする必要があ りますか?



③家庭裁判所は、遺言書検認の期日を遺留分の権利のある母のみへ通知でしょうか。

又は、法定相続人(姉妹)にも通知されます か?



④遺言書の検認日に妻のみ出席の場合、検認は実施となりますか?


⑤封印のある遺言書は、家裁において、開封は妻一人の出席の場合でも実施されますか?


⑤遺言状を封印した場合と、未封印の場合と手続きの流れは同一でしょうか?


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答えです。


検認手続きは、どういう状態の遺言書が存在するのかを公に確認してもらい、

検認後の改竄や変造を防止するためだけの手続きですから、

遺言書が有効か無効かを判断したり、

相続人が誰であるかを確定する期日ではありません。




A ①検認申請の際の必要書類

遺言書の検認申立書

遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

法定相続人全員の戸籍謄本

その他、相続人中に父母、兄弟姉妹が含まれていたり、代襲相続人がいる場合は、

別途その身分関係者の死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本



兄弟姉妹が法定相続人に該当しない場合は不要です。

検認日時点であなた方の父母が亡くなっていれば、兄弟姉妹が法定相続人に

繰り上がりますので、その時点で必要になります。



A ②子のいないあなた方にとって、母は高順位の法定相続人です。

申立書に法定相続人の住所地を書く欄がありますので明確にする必要があります。

また、その戸籍謄本も必要です。

戸籍謄本の附票をみれば、最終住所地は判明しますので、調査します。



A ③兄弟姉妹が法定相続人になるかどうかは、母親の生存如何にかかってきます。

あなた方のいずれかが亡くなった時点で、母が生存していれば兄弟姉妹は法定相続人でないし、

母が亡くなっていれば法定相続人に繰り上がります。


A ④検認手続きは、現時点でするのではなく、あなた方のいずれかがなくなった時点で、

残っている方が、保管している(亡くなった人の)遺言書に関して行う手続きです。

ですから、今手続きをとっても受理されません。


A ⑤あなたが亡くなり、奥さんがあなたの遺言書を保管している立場の人として、

検認手続きの申し立てをした場合、裁判所はその時点の法定相続人全員に

検認期日が開かれるので出頭しなさいという通知書を出します。


これに対して、出頭しない相続人があったとしても、申立人である奥さんが

遺言書を持参していれば検認手続きが行われます。



A ⑥同じです。

遺言書が封筒に入っているか裸か、封緘されているかされていないか、遺言書は何枚か、

どのようなことが書かれているか等を客観的に記録(要はコピーをとる)し、

最後に「検認が終了した」と公証することです。








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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00Comments(0)遺言・相続