まず、実家を相続したとしてももうそこには住まないかもしれない。

実家だけじゃなくて、田舎だったりすると子どもの知らない場所に

今は人が住んでいないけど、なぜか土地建物があったり・・・



換金しても良さそうな物件なら、登記もするでしょうが、今は登記義務はない。

そして、さらに相続が続くと・・・共有状態の不動産が山のようになって

今や全国のそんな土地を合計すると九州くらいの広さになるとか

(九州の人は気を悪くしないでね)



DIYが流行っているから、自分でそんな家は解体しちゃえ!


ところが、アスベスト含有の可能性のある解体工事には許可が必要だったり、

建設リサイクル法「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」があって、

取り壊す建物の床面積80㎡以上だったりすると、届出書・分別解体計画表・

付近見取り図・建築物の写真・工程表などを提出ししなくちゃいけない・・・・



解体したあとの廃棄物はどう処分したらいいんじゃ~?

不法投棄なんてもってのほか!

取り壊した後、建物滅失登記もしないと。。。あ~~~困った。









じゃあ、業者に頼むかってなった場合。

費用はどのくらい掛かるのかってところから悩んだり、

無くなるものにお金を使うって気が進まない。

そのお金は、親が準備しておいてよ~みたいな揉め事が起こったりして。

(生命保険金がここで活きたりして・・余談ですが)



解体工事業の話になると・・・

建設業法の建設工事の「とび・土工・コンクリート工事」の許可を持っていれば、

解体工事を行うことができたけど、2016年6月の建設業法改正の施行で、

「解体工事業許可」が独立したものとして追加され、取得をしなければ

いけなくなっちゃった。


*土木一式工事、建築一式工事の許可を取得している場合は、

解体工事も含まれるため追加取得は不要です。



「とび・土工・コンクリート工事」の許可で、解体工事業を営業している業者さんは、

「解体工事業許可」の業種の追加が必要になって、今は経過措置で解体業ができるけど、

3年間の経過措置なので、3年の間に「解体工事業許可」の業種の追加をしなくちゃ

いけません。



さあ、どうしますか?

相続から始まった話が、建設業の話まで広がってしまいました。チャンチャン


でも、そんな問題整理もプロ(行政書士&FP)に任せたら楽かもね、なんて思ったりして笑




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)ブログ