個人での古物商許可申請で質問が多いのがこれ!

「そもそも営業所って設置しなければならないんですか?」

また法人での申請の場合は

「本店所在地と別の場所を営業所とすることは可能でしょうか」


 ↓ ↓ ↓


「そもそも営業所って設置しなければならないんですか?」



古物商の許可を申請する際は、営業所は「あり」で申請するのが原則です。


では、インターネット上で売買するだけでも「営業所あり」なのでしょうか?

店舗と異なりお客さんが実際に営業所へ出入りすることがないので

「営業所はなしということになるのでは?」と思われるかもしれません。


でも、インターネット上で中古品を売買するだけの業態でも、

古物商の許可申請上は、パソコンを使ってネット上で売買する業務を行う営業所は

いずれかに存在するという扱いになりますから、

営業所は「あり」で申請することになります。




では、個人での許可申請の場合

「自宅を営業所とすることは可能?」という疑問が?


自宅を営業所とすることは可能です。

わざわざ自宅とは別に営業所を借りなくても業務を行えますし、

またコスト面でもそれが一番安上がりですよね。




この際二点だけ気をつけなければならないことがあります。

一つは、自宅が自己所有ではなく賃貸物件であるときは、

許可申請の際に賃貸借契約書の提出を求められること。

二つめは、自宅が自己所有であっても分譲マンション等の集合住宅であるときは、

管理組合などからの使用承諾書の提出を求められることがあるという点です。




それと、もし営業所とする場所が自己所有ではなく賃貸物件であるとき、

賃貸借契約書でまず確認しておかなければならないのは、使用目的の欄です。


通常、賃貸マンションやアパートを借りた場合、

使用目的の欄は「居宅以外に使用しない」や「住居専用」などになっていることが

ほとんどですが、こういった使用目的の物件を古物商の営業所として指定するのであれば、

賃貸借契約書の他に建物オーナーからの使用承諾書を求められる可能性が高くなります。


また転貸物件(又貸し)であるときは、物件所有者だけでなく

賃借人(転貸人)からの承諾書も求められる可能性が高いので、この点もご注意を。




また、賃貸借契約の期間も念のため確認してください。

契約期間満了間近で許可の申請を行う場合、警察署によっては更新がなされることを

別途確認できる書面などを求められることもあります。

たとえば、賃貸借契約の更新に関する合意書のコピーなどですね。



レンタルオフィスを営業所とすることはできるか?


実際は、レンタルオフィスと言われる物件(部屋)を、古物商の営業所として

許可の申請を行うのは難しいでしょう。

警察署は許可の前提として、営業所に一定程度以上の独立性を求めるからです。

逆にいうと、独立性が確保されている物件なら可能性ありですが、

当然、賃貸借契約書の他に使用承諾書が求められるでしょう。






次に法人の許可申請の場合の

「本店所在地と別の場所を営業所とすることは可能でしょうか?」ですが・・



会社で申請をする場合、登記上の本店がどこであるかに関わらず、

実際に古物商の営業を行う場所が営業所となります。


従って、会社の本店所在地が大阪府だが本店では古物商の営業を行わず、

行うのは兵庫県にある店舗だという場合、許可申請が必要になるのは

実際に営業することになる兵庫県の店舗となります。



したがって、多数の都道府県で店舗を展開している会社が、その多数の店舗全てで

中古品を売買することになった場合には、古物商許可は本店のみ申請するのではなく、

各営業所がある都道府県公安委員会からそれぞれ受けておかなければならないと

いうことになります。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)古物商