古物商許可を取得してから6月以上、営業を行わないと許可を取り消されると

心配される方がいますが、そもそも古物商の許可を必要としない人には

許可しないということです。



ただし、6か月で自動的に取消されるわけではありません。

商売の実態が無いなら、取消しますよ、という確認がされる場合がある、という事です。



取り消されないためには(変なはなしですが・・・)

古物商は標識や看板を営業所に正しく掲示し、古物台帳などの必要な書類を営業所に

備え付けて、営業所の管理者が常駐していなければ営業できません。



警察の立ち入りがあったときに、営業所に標識も掲示していない、

古物台帳も備え付けていない、管理者も常駐していないという状態であれば、

営業実態がないと判断されると考えられます。





実際の運用は、各地域の警察で異なります。


もし、取消されても、再取得は容易なので、必要ならまた、申請すればいいだけですけど。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)古物商