ペット信託への関心が高まっています。

その理由は、飼い主とペットちゃん双方の高齢化が背景にあります。







ペット信託は、飼い主が生きている間に、可愛い大切なペットの

将来必要な費用を相続財産から分離しておきたいために活用されます。



ペット信託は、日本司法書士会連合会の河合保弘理事が考案し、

2013年に商標登録されました。




ペット信託は、ペットに世話に受託者に対して、強制力と監視力を

つけることができるという特徴があります。

信託管理人を設定し、飼い主の死後も信託契約に添って

ペットを飼っているか見守り管理をします。




ペット信託には、

「自分で会社を設立する」(ペットに残す財産を管理する管理会社)、

「ペット信託専門業者に依頼する」(NPO法人等)などの方法があります。



今後、健康問題や高齢のためにペットを飼い続けられないなどの問題に

益々ペット信託の需要は拡大していくでしょうね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)ブログ