Aさんは妻と2人暮らし。

お互いに高齢になって、子供たちも独立して遠方に住んでいる。

Aさんは、自分に何かあったとき、残された妻が煩雑な相続手続きを

こなせるかどうか心配です。

Aさんが亡くなったとき、すぐに葬儀費用や妻の生活費などが必要ですが

相続手続きをしていたらすぐに口座から下ろせません。

現金でおいておくのも心配だし、何か良い方法はないものかと

悩んでいます。・・・・・



「遺言代行信託」という方法があります。



遺言代行信託は、生前に自分(委託者)の財産を他人(受託者)に信託して、

生存中は委託者自身を受益者とし、自分の死後は子や配偶者を受益者と

することによって、自己の死亡後における財産分与を達成しようとする

契約です。








法廷相続の場合、死亡により金融機関が凍結した預貯金の払い戻しを

受けるには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本などを

揃えて金融機関に提出しなければいけません。




一方、遺言代行信託では、財産は生前に受託者に信託されていますので

このような手続きが不要なんです。

また、相続手続きにはある程度の時間がかかりますが、

遺言代用信託なら、死亡直後に必要となる葬儀費用や遺族の生活費を

確保することができます。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)遺言・相続