リサイクルショップなど中古品を取り扱う営業許可



古物取引の特徴?は・・・

窃盗や強盗といった犯罪によって取得された物品が混じっている

恐れがあることです。



古物の売買が自由に行われると、犯罪に関する物品が処分されやすくなり、

その結果、犯罪が助長されることにもなります。



そこで、「古物営業法」という法律に基づいた許可制が取られています。




この古物商許可を取るには、特に資格は要求されていません。

しかし、法律上欠格事由が決められていて、

成年被後見人や住居の定まらない人など、古物営業を行うのに

ふさわしくない人は許可をうけられません。





許可はどこで手続きするかというと・・

古物営業する営業所(営業所がない場合は住所又は居所)が

所在する都道府県公安委員会で許可を受けます。

窓口は「警察署生活安全課」です。

警察ドラマなどでよく聞く「セイアン」ですね。




(ちなみにこの人たちはいません)



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)古物商