たとえば、あなたが町内会の役員として、

アパートに一人暮らしの老人を長い間世話をしていたとします。

そして、その老人が亡くなった。


老人には、身内はなく、相続人も不明。

病院の診療費や葬式の費用の支払いなど残っているとしたら

あなたはどうしますか?







相続人が存在するかどうか不明の場合は、

いわゆる相続人不存在のケースにあたります。


この場合、相続財産は法人となり、

家庭裁判所は、利害関係人の請求に応じて

相続財産管理人を選任します。



選任された相続財産管理人は、

相続財産の管理、相続人の捜索、相続財産の清算

という一連の手続きをします。



したがって、

あなたがその老人に何らかの債権債務があるなら、あんたが、

もし、なければ、診療費や葬式費用の債権がある人に勧めて、

利害関係人として家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求し、

その後、その管理人を通じて債権の弁済を受けることになります。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)遺言・相続