宅地建物取引業免許(宅建業免許)は、いわゆる不動産業を営むために

必要な許可です。



不動産業者は一般に事務作業に慣れていて、宅建業免許の申請も

自力で取得しそうなイメージがありますが、実際は行政書士に依頼する

ケースが多いんです。



その理由は、免許申請手続きの煩雑さです。

建設業許可に比べれば、必要書類は少ないとしても

建設業許可申請の窓口が1つなのに対して、宅建業免許の場合は

都道府県に保証協会や供託所への手続きも必要になります。


これらを日常業務と並行してすべて遺漏なくすることは

簡単ではなく、手続きに時間をかけるより行政書士に依頼してしまおうという

ケースが多いんですね。








お互いの仕事で考えてみると、不動産業者側からすると、

立地に関する要件がある許認可を行政書士が扱う場合に

土地を探す段階から関与していくケースもあり、そのような時は

不動産業者の協力が必要となるので、行政書士から不動産業者への

顧客の紹介があります。


もちろん、逆に、不動産業者が扱う不動産テナントなどに入居する事業者の

許認可や個人の相続などの業務の紹介があるケースも考えられますよね。



不動産業者も行政書士も基本的に地域密着型の業態ですから、

相性がいいのです。

両者の連携は、お客さんにとってもメリットが多いと思いませんか?




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)許認可