相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。








◆遺留分の事前放棄


相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要です。

この許可の審判には、放棄者の意思を確かめるだけでなく、

放棄することに合理的な理由があるかどうかについても判断されます。




また、遺留分の放棄は、相続人の地位を失うものではないので、

被相続人の死亡時にある遺言の対象とされなかった財産については、

相続人として分割請求できます。


さらに、事前の遺留分放棄の許可を受けた者が、被相続人より先に死亡した場合、

代襲相続人は被代襲者が生存していたなら取得したはずである以上の権利を

取得することはないので、被代襲者の遺留分放棄の効果は代襲者にもおよび、

減殺請求はできないと考えられます。



◆相続開始後の遺留分の放棄

相続が開始した後の遺留分の放棄は、既に自分に帰属した具体的な権利なので、

自由に処分できます。

遺留分放棄書を他の相続人にあてに送付します。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00Comments(0)遺言・相続