借金を残して亡くなったおじいちゃんの相続を

放棄する予定だったお父ちゃんが急逝してしまった。

お父ちゃんの遺産は相続したいけど、おじいちゃんの借金は相続したくない。


さあ、どうなるでしょう?







被相続人A(祖父)の相続について、Aの相続人B(父)が相続の承認も放棄も

しないまま熟慮期間内に死亡し、相続人CがBの相続人となった場合を

「再転相続」といいます。



A-B-Cと再転相続が生じたとき、Cは被相続人Aの相続について

承認または放棄する地位をBから承継するので、被相続人Aの相続と

被相続人Bの相続の2つの相続について、承認・放棄の選択権を持つことに

なります。



この場合、Cは以下の選択ができます。


① A、Bの相続のいずれも承認する

② A,Bの相続のいずれも放棄する

③ Aの相続は放棄し、Bの相続は承認する


ただし、Bの相続を放棄して、Aの相続を承認することができません。

理由は、Bの相続を放棄することによって、Bの有していた選択権も

承継しなかったことになるからです。




問題のケースでは、おじいちゃんの借金のある相続を放棄して、

お父ちゃんの遺産を相続することができます。

めでたしめでたし~



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 09:34Comments(0)遺言・相続