預託金会員制ゴルフ会員契約上の地位を相続することはできますが、

会員の死亡を理由に預託金返還請求はできません。

では、どうするか?

退会により預託金返還請求できます。







預託金会員制ゴルフ会員権の相続の問題点は・・・

① 相続人が被相続人同様にゴルフ場施設を利用できる

 「ゴルフクラブ会員たる資格」を取得できるのか

② 相続人が会員契約上の地位や会員権者としての地位

 (理事会の入会承認を条件に会員となることのできる地位)を承継できるか


なんてのがあると思います。


これは会則の定めによるところもありますが、

遺産分割で特定の相続人が会員契約上の地位を取得し、

理事会の入会承認を受ければ会員資格を取得できます。



また、会員死亡による預託金の返還請求を認めている会則がなければ

預託金の返還請求を直ちにはできないと解されています。

ただし、会員契約上の地位の喪失(退会)によって

預託金返還請求できます。




難しいことはなしにすると・・・

実際には、会員が死亡した場合、相続人が

預託金の返還請求手続き、相続人のうちの1名への名義書換手続きか

第三者への譲渡手続きの3つのどれかの手続きを会則で定めている

ゴルフクラブが多いようですね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 08:05Comments(0)遺言・相続