5月の【間違いだらけセミナーシリーズ】は遺言と保険
2017年05月01日
「間違いだらけの●●セミナー」は独立系FP事務所開業の頃から開催しています。
参加者さんに評判がとても良い「間違いだらけの保険セミナー」も
数えること100回以上。
行政書士事務所を開業してからは「間違いだらけの遺言・相続セミナー」も開催中です。
実は、間違いだらけの・・・フレーズは、ミニ・クーパーに乗っていた頃読んだ
徳大寺有恒さんの書籍タイトルからのパクリですが(笑)
でもね、
保険にしろ、遺言にしろ、勘違い、間違いだらけなんですよ。
間違いを知ってこその正解があるのではないかと・・・このセミナーシリーズを
続けています。
お時間とタイミングが合えば、参加して損はないと思います。
だって、ほんとのことお話していますからね。
しかも、4~5人の少人数のセミナーですから気軽に参加してみてください。
このセミナーが少しでも、皆さんのお役に立てればが嬉しいんです。
★間違いだらけの保険セミナー 5月20日 9:30~11:30
★間違いだらけの遺言・相続セミナー 5月14日・21日 9:30~11:00
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徳大寺有恒さんの書籍タイトルからのパクリですが(笑)
でもね、
保険にしろ、遺言にしろ、勘違い、間違いだらけなんですよ。
間違いを知ってこその正解があるのではないかと・・・このセミナーシリーズを
続けています。
お時間とタイミングが合えば、参加して損はないと思います。
だって、ほんとのことお話していますからね。
しかも、4~5人の少人数のセミナーですから気軽に参加してみてください。
このセミナーが少しでも、皆さんのお役に立てればが嬉しいんです。
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アパート経営を相続したらまず何をしたらいいの?
2017年05月01日
アパート経営をしていたお父さんが亡くなってしまった。
そのアパートには何人もの賃借人が住んでいたとすると、
今後、どうしたらいいのか?
アパートやマンション経営が増えている現在、こんなことありますよね。
まず、賃貸人の地位は、相続によって相続人に承継されます。
通常は、遺産分割協議をして、賃貸物件の所有権を取得する者が
賃貸人の地位も承継するのが一般的です。
賃貸人の地位を相続しても、その旨を賃借人に連絡しないと
今後、誰に賃料を払えばいいのか不安になりますので、
新賃貸人が誰であるのかを記した「賃貸人変更通知書」を
賃借人に送付する必要があります。
その際、新賃貸人名義の賃貸借契約書に書き換えることがベストですが、
書き換えなくても、法的には、従来の契約関係は新賃貸人と賃借人との間では
続いています。
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そのアパートには何人もの賃借人が住んでいたとすると、
今後、どうしたらいいのか?
アパートやマンション経営が増えている現在、こんなことありますよね。
まず、賃貸人の地位は、相続によって相続人に承継されます。
通常は、遺産分割協議をして、賃貸物件の所有権を取得する者が
賃貸人の地位も承継するのが一般的です。
賃貸人の地位を相続しても、その旨を賃借人に連絡しないと
今後、誰に賃料を払えばいいのか不安になりますので、
新賃貸人が誰であるのかを記した「賃貸人変更通知書」を
賃借人に送付する必要があります。
その際、新賃貸人名義の賃貸借契約書に書き換えることがベストですが、
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