営業経験でわかった一番の営業法
2017年03月22日
対面で相談を受ける。
わかりやすく言い換えると、「対面で営業」するってことですよね。
むかしむかし、資格予備校でカウンターセールスをしていた頃の話。
相談のため来校する人は、資格が取りたいな~と思って
予備校に足を運びます。
予備校側は、来校した人に入校してもらいたいな~と待ち構えます。
この資格を取りたいけど、私はここで勉強できるのか?合っているのか?
将来、役に立つ資格で私にふさわしい資格はどれ? 受講料は?
などなど、聞きたいことがたくさんあります。
当初、たぶん聞きたいであろう質問を勝手に想定して
パンフレットもガンガン使って「説明」をしてしまいました。
失敗です。
折角来てくれた来校者はそのまま帰って、2度と来ませんでした。
「説明」は、販売のニオイがして、売りつけられるという警戒心が働きます。
これじゃあ、ダメだ。
で、どうしたかっていうと・・・
これだけを聞きます。
「何かわからないところはありますか?」
そして、それだけを「答える」。
「あと、何か聞きたいことは?」
これだけです。
パンフレットなんぞは使いもしない。手書きでメモ書きしながら話したりと
そうすると・・・・
来校した人のほぼ100%が入校しました。
もちろん、受講中も受験までのバックアップもしっかりしますよ。
つまり、
対面営業は、相手にはリラックスしてもらい、たくさんしゃべってもらうこと。
決して、こちらからは積極的に「説明」なんぞはしないこと。
そして、最も大切なポイントですが・・・
「この人」は信用できるか?信頼できそうか? です!
先生業を始める人は、あまり営業経験がないかもしれません。
逆にそれが良かったりしますが、
くれぐれも「説明」に夢中にならないように!
信頼できそうな空気を出してくださいね。
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わかりやすく言い換えると、「対面で営業」するってことですよね。
むかしむかし、資格予備校でカウンターセールスをしていた頃の話。
相談のため来校する人は、資格が取りたいな~と思って
予備校に足を運びます。
予備校側は、来校した人に入校してもらいたいな~と待ち構えます。
この資格を取りたいけど、私はここで勉強できるのか?合っているのか?
将来、役に立つ資格で私にふさわしい資格はどれ? 受講料は?
などなど、聞きたいことがたくさんあります。
当初、たぶん聞きたいであろう質問を勝手に想定して
パンフレットもガンガン使って「説明」をしてしまいました。
失敗です。
折角来てくれた来校者はそのまま帰って、2度と来ませんでした。
「説明」は、販売のニオイがして、売りつけられるという警戒心が働きます。
これじゃあ、ダメだ。
で、どうしたかっていうと・・・
これだけを聞きます。
「何かわからないところはありますか?」
そして、それだけを「答える」。
「あと、何か聞きたいことは?」
これだけです。
パンフレットなんぞは使いもしない。手書きでメモ書きしながら話したりと
そうすると・・・・
来校した人のほぼ100%が入校しました。
もちろん、受講中も受験までのバックアップもしっかりしますよ。
つまり、
対面営業は、相手にはリラックスしてもらい、たくさんしゃべってもらうこと。
決して、こちらからは積極的に「説明」なんぞはしないこと。
そして、最も大切なポイントですが・・・
「この人」は信用できるか?信頼できそうか? です!
先生業を始める人は、あまり営業経験がないかもしれません。
逆にそれが良かったりしますが、
くれぐれも「説明」に夢中にならないように!
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封のしてある遺言書を勝手に開封したら?
2017年03月22日
封のしてある遺言書を勝手に開封したら?
どうなるでしょうか?
封がしてある遺言書を家庭裁判所での検認を経ずに勝手に開封すると
5万円以下の過料処分を受けることがあります。
自筆証書遺言の保管者や相続人はすぐに家庭裁判所で
検認してもらわないといけません。
ただし、封を開けられたからと言って、遺言は無効になりません。
家庭裁判所に行って、事情を話して、検認手続きを受ければ有効になります。
検認とは・・・・
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における
遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
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どうなるでしょうか?
封がしてある遺言書を家庭裁判所での検認を経ずに勝手に開封すると
5万円以下の過料処分を受けることがあります。
自筆証書遺言の保管者や相続人はすぐに家庭裁判所で
検認してもらわないといけません。
ただし、封を開けられたからと言って、遺言は無効になりません。
家庭裁判所に行って、事情を話して、検認手続きを受ければ有効になります。
検認とは・・・・
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における
遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
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