会社やめて行政書士を開業する?

お前!頭大丈夫か?


そんな経験ありませんか?

あなたの周りの人も心配してくれているんです。

ありがたく心配してもらいましょう。


だからこそ!行政書士事務所を開業しようと考えている

今のあなたに読んでもらうたい本がコレです。


  ↓ ↓ ↓







行政書士という仕事は、ある意味何でもできます。

何でもできるってことは、立派な起業家です笑



だから、この本を今読んでおくことは、自分のためにもなるし、

今後、あなたのクライアントになるであろう企業の知恵袋にもなれます。



ちょっと、内容を覗いてみると・・・

どうすれば起業して成功できるか、著者マイケルマスターソンは

レストラン、健康食品関連、フィットネス事業、キャリア開発、不動産と幅広く手掛け、

年商100億円以上の会社を2社、50億円以上の会社が2社、10億円以上の会社を

10社以上保有しています。

そんなマスターソンが行ってきた方法だからこそ、この方法は間違いありません。

Appleやマイクロソフト、マクドナルド、サッポス、ナイキなど数多くの起業が

この方法で成功してきました。




あなたに特別な才能がなければならないという古びた考えは捨てましょう。


あなたは目次を見て、どれが自分に大切かを決めてください。

そうすれば後は、「臆病者のための科学的起業術」におまかせください。

どの部分から読んでも起業について大切で、非常に本質的なことが書いてあります。




この本に書かれていることは、初めて起業に挑戦しようと思うけど、

実は起業して失敗してしまったらどうしようと不安を抱えているあなたにしかできないことです。

すでに成功していて、嫌味ったらしくあなたのことを否定してくる起業家は無視して

海にでも沈めておきましょうや。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 21:16Comments(0)厳しめ新人行政書士向

遺留分って何?

2017年03月09日

遺留分って聞いたことありますか?


遺言によって法定相続分とは違う割合で相続人に相続させたり

相続人以外に遺贈したりすることができますが、

兄弟姉妹以外の法律で定められている相続人には、遺言の内容に関わらず

最低限相続できる権利(遺留分)が認められています。



具体的には、被相続人の財産の2分の1(直系尊属だけが相続人の場合は3分の1)







これらの人は、遺留分を侵害している者に対する請求(遺留分減殺請求)によって

上記の相続分を確保できます。


ただし、遺留分減殺請求には時効があります。


相続開始および減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年経過、

相続のときから10年経過したときは行うことができなくなります。




また、この遺留分を請求する権利を放棄することもできるんです。

故人の遺言や贈与について理解し、故人の思いを尊重するなら、

権利を行使するする必要はありませんよね。



遺留分減殺請求をしてはじめて認められるものなので、

故人の死後、遺留分を放棄する場合は、改めて手続きをする必要はなしです。





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:55Comments(0)遺言・相続