NPOと一般社団法人の違いをよく聞かれます。


まず、経費に関していえば・・・

(一般社団法人は、非営利型法人の条件を満たしていると仮定していますが)


■設立費用(概算)

・NPO 数千円

・一般社団 12万円


■法人住民税

・NPO 免除申請可

・一般社団 7万円/年


■決算公告等

・NPO 所轄庁に事業報告を提出、所轄庁が情報公開

・一般社団 自前で公告(ウェブ上に掲載することで費用ゼロ)


■役員変更時の登録免許税(登記費用、2年に1回発生)

・NPO 免税

・一般社団 1万円



なお、次の事項は、どちらも変わりません。

■法人税

どちらも収益事業所得にのみ課税、税率も同じ


■益金の配当

どちらも禁止


いやいや、経費じゃなくてもっと大きな枠で答えるとすれば・・・


まずNPOのメリット。

①社会的信用を得やすい

②法人として契約、所有の主体となりうる。

③印紙税減免、公共施設利用料減免などの優遇措置

④会費や寄付金が課税対象外

⑤ひと目でボランティアだと分かるため、メディア受けがいい。




そしてNPOのデメリットは

①法令、定款の縛りが厳しい。

②厳しい透明性を求められる(事業報告書提出、会計書類提出、税務申告義務など)

③解散時、残余資産は国有化

④解散時、別途費用がかかる

⑤設立の手続きが面倒で時間がかかる


これらが挙げられます。

はっきり言って、NPO法人は大変です。

だから、NPO法人設立のプロに頼むことになるわけですが・・・

「私はこのボランティアサークルを全国規模にするんだ!」みたいな熱い気持ちが

必要ですね。




次に一般社団法人についてですが、

これは条件の緩いNPOのイメージだと考えてもらうと分かりやすいと思います。


まず資本金は不要です。0円で始められます。

名称には必ず「一般社団法人」の文言を入れなくてはならないので、

箔がつくかもしれません。


最大の違いは、公益性を強制されないことです。




一般社団法人の場合は、会費を取って儲けても、寄付で儲けても、

合法ならば何でもありです。ですから非常に制限が緩いといえます。

さらに公益性のある事業を行っていると認められると、

法人税の非課税対象にしてもらえます。



もちろん、いくら非営利事業を複数展開していても、収益事業を一つでもやれば、

そこから上がった収益に関して課税されます。



また、設立も簡単です。登記申請だけでOKです。

当然、報告や提出の義務もほとんどありません。株式会社に近い形態でやれます。



こんな理由から、ボランティア系の事業をつくるなら

NPOより一般社団法人の設立の方をおすすめします。

いざというときにはすぐに収益事業化できますし、仮に非営利事業において利益が出ても、

それに課税はされないので、ボランティアサークルには向いていると思います。





↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



◆行政書士木下喜文事務所◆
 → http://office.pro-gyosei.com

【事業主の皆さま】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・飲食業・>古物商) 
◆法人設立(株式会社・一般社団法人・NPO法人・合同会社・有限責任事業組合)
◆補助金等申請 

【個人の皆さま】
◆開業サポート  
◆遺言書(公正証書遺言) ◆相続(遺産分割協議書・家族信託)
◆離婚(離婚協議書・公正証書) ◆農地転用 


【ワンストップ士業サービス】
信頼のおける税理士・司法書士・社会保険労務士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。


土日祝日・夜間も対応! メール24時間受付中!
◆お問合せはお気軽に◆
行政書士木下喜文事務所 行政書士 木下喜文
〒532-0002 大阪市淀川区東三国3-9-21-601
TEL:06-7165-6318/FAX:06-7635-8398
Mail/ info@pro-gyosei.com



↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村










  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00Comments(0)法人設立
事業協同組合とは?

中小企業者がお互いに助け合いの精神、いわゆる相互扶助の精神に基づき

4人以上が集まり、共同で主に共同経済事業を行うことにより、

組合員の事業上の諸問題の解決と経営の近代化・安定合理化

さらに経済的地位の改善向上を図ろうとする組合組織です。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中小企業の組合は、それぞれ法律に基づいて設立されており、いくつかの種類があります。


事業協同組合の他にも個人事業者や勤労者などが経営規模の適正化を図るためや

自らの働く場を確保するための「企業組合」、

参加する中小企業の事業を統合する「協業組合」、

業界全体の改善発達を図る「商工組合」、

商店街の商業者等により構成される「商店街振興組合」、

飲食業、旅館業、クリーニング業、理・美容業などの生活衛生業関連業者により

構成される「生活衛生同業組合」、

企業同士のジョイント・ベンチャーや専門的な能力を持った人々の共同事業を

行うための新たな組織である「有限責任事業組合(LLP)」などがあります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



事業協同組合は、一定の条件を満たせば「外国人技能実習生の受入れ」を行うことが

できるようになり、国際貢献と海外への人脈の確保、一部では貴重な労働力となる

という面でも大きなメリットとなります。



ただし、事業協同組合設立には、発起人(組合員)4名以上の確保や認可申請までには

様々な書類を準備しなくてはなりませんし、事前に認可行政庁と何度も相談することが必要です。

特に外国人技能実習生の受入れには、綿密かつ周到な準備が必要になります。


受け入れが可能な管理団体

商工会議所または商工会
中小企業団体(事業協同組合)⇒事業協同組合の設立
職業訓練法人
農業協同組合・漁業協同組合
公益社団法人・公益財団法人
法務大臣が告示をもって定める監理団体






参考(厚労省サイト)

平成28年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の

保護に関する法律(平成28年法律第89号)が公布され、

今後、平成29年11月1日からの施行に向けて、順次新たな技能実習制度に

移行していくことになります。




↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



◆行政書士木下喜文事務所◆
 → http://office.pro-gyosei.com

【事業主の皆さま】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・飲食業・古物商) 
◆法人設立(株式会社・一般社団法人・NPO法人・合同会社・有限責任事業組合)
◆補助金等申請 

【個人の皆さま】
◆開業サポート  
◆遺言書(公正証書遺言) ◆相続(遺産分割協議書・家族信託)
◆離婚(離婚協議書・公正証書) ◆農地転用 


【ワンストップ士業サービス】
信頼のおける税理士・司法書士・社会保険労務士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。


土日祝日・夜間も対応! メール24時間受付中!
◆お問合せはお気軽に◆
行政書士木下喜文事務所 行政書士 木下喜文
〒532-0002 大阪市淀川区東三国3-9-21-601
TEL:06-7165-6318/FAX:06-7635-8398
Mail/ info@pro-gyosei.com



↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村





  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)法人設立
合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)との違いはなんでしょうか?



合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)をわかりやすく言い換えると、

合同会社は「法人」、LLPは「組合」です。

合同会社には法人格がありますが、LLPは人を中心とした組合組織だといえます。




また、合同会社もLLPもどちらも有限責任において自由な発想による経営ができますが、

合同会社が法人であることから考えると、

LLCは利益を追求することが存続の条件になると思われますので、

安定した長期的な事業に向いているでしょう。



一方、LLP自体には法人税がかからず、各構成員にパス・スルーされます。

損失が出た場合も、原則として出資元の会社や個人の所得と相殺される

タックス・メリットが生じます。

よって、LLPはハイリスク・ハイリターンで期限付きの事業に向いています。

また、副業や節税対策の目的で設立することもあるようです。






合同会社は法人格を持っているので、小さくビジネスを始めた結果成功し、

出資を募ることで事業を拡大するために「株式会社」への組織変更が可能であることも

大きな違いでしょう。



合同会社(LLC)は1人からでもスタートできることに対し、

有限責任事業組合(LLP)は2人以上が出資構成員となります。




技術やアイデア、ノウハウなどの無形の資産を効率的に運営し、

企業としての信頼を築いたり、利益を追求するためには、

合同会社かLLPか、どちらの組織構成が自分のビジネススタイルに

合っているか、よく目的と照らし合わせ、選択しましょう。




↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



◆行政書士木下喜文事務所◆
 → http://office.pro-gyosei.com

【事業主の皆さま】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・飲食業・古物商) 
◆法人設立(株式会社・一般社団法人・NPO法人・合同会社・有限責任事業組合)
◆補助金等申請 

【個人の皆さま】
◆開業サポート  
◆遺言書(公正証書遺言) ◆相続(遺産分割協議書・家族信託)
◆離婚(離婚協議書・公正証書) ◆農地転用 


【ワンストップ士業サービス】
信頼のおける税理士・司法書士・社会保険労務士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。


土日祝日・夜間も対応! メール24時間受付中!
◆お問合せはお気軽に◆
行政書士木下喜文事務所 行政書士 木下喜文
〒532-0002 大阪市淀川区東三国3-9-21-601
TEL:06-7165-6318/FAX:06-7635-8398
Mail/ info@pro-gyosei.com



↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)法人設立

LLPって知ってる?

2017年06月23日

LLPって知ってる?


LLCは合同会社(Limited Liability Company)ですが、

似ているものにLLPってあります。


LLPは(Limited Liability Partnership)の略で、

有限責任事業組合のことです。



民法上の任意組合と株式会社のそれぞれの長所を取り入れた

新しい組織形態として、企業同士のジョイント・ベンチャーや

専門的な能力を持った人材の共同事業を振興することが目的とされています。



具体的には、

コンサルタントなどの専門家や中小企業連携やベンチャー振興、

産学連携や研究開発促進などの分野で活用されています。




(参照)http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/llpPamphlet.pdf





有限責任事業組合制度には、3つの特徴があります。

それは有限責任制、内部自治原則、構成員課税制度です。



「有限責任制」とは、従来の民法組合では出資者が全員無限責任を負うのに対し、

有限責任事業組合では、出資者全員が株式会社と同じように

出資額以上の責任を負う必要がありません。


「内部自治原則」とは、出資者自らが経営を行うので、

組織内部の取り決めを自由に決めることができます。


例えば、出資額は多いが業務の執行における重要性の低いAさんと、

出資額は少ないが業務の執行において重要な役目を果たすBさんがいた場合、

Aさん、Bさんの利益配分を同じにするなど、出資比率に関係なく、

利益配分を出資者同士の合意の上で自由に決めていいですよってこと。



「構成員課税制度」とは、有限責任事業組合には課税されずに、

出資者に直接課税されることを意味しています。


これ、パススルー課税と呼ばれています。


例えばA社とB社が共同で事業体を作ったとします。

この時、新たに株式会社C社を設立したとすると、C社で利益が生じた場合には

まずC社に課税され、さらに利益をA社、B社で配分すれば、

それぞれにさらに課税されます。



一方、LLPとして有限責任事業組合C社を設立すると、

C社に利益が生じても一切課税されず、その利益をA社、B社に配分した時点で

初めて課税されることになります。



この場合、出資者の損失との相殺が可能で、

例えばA社が500万円の赤字で、C社からA社への利益が700万円だったとすると、

赤字と利益を相殺した200万円が課税対象となるということです。





このように、有限責任事業組合は、課税されず、しかも出資者の責任が限定されている

という点で大きなメリットがあり、なおかつ株式会社のように、株主総会や取締役会を

開催する必要がなく、監査機関の設置も強制されていないため、

迅速な事業運営が可能なんですね。




↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村





  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)法人設立
合同会社(LLC)は、出資者の全員が有限責任社員ですが、

株式会社のような機関 (株主総会や取締役、監査役など)や

株主の権利(株主平等の原則など)といった強制的な規定がなく、

総社員の同意に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど

迅速な会社運営が可能で、小規模企業に最適な会社組織です。




また、1人でも作れるシンプルな会社形態ですし、

会社運営にも手間がかからず、設立費用も株式会社の半分以下という

メリットもあります。



これらの点から、LLCは、

少人数で、技術やノウハウを持ち寄って共同で事業を始める場合や

現在個人事業を行っていて、取引先の関係から、とにかく法人格がほしい方には

オススメの組織です。







株式会社と違い、LLCは出資が少ししかできなくても、

アイディアや技術、情報などを持った人に

出資以上の利益を配当する自由を定款で定めることもできます。

ですから、LLCは同じ目的に向かって仲間が集まり、それぞれが持つ強みを生かした

共同事業にとって最適な組織形態ではないでしょうか。

また、将来、株式会社へ組織変更することも可能です。




↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


合同会社設立>>>



  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)法人設立