103万円の壁・130万円の壁 そして・・
2014年05月21日
こんにちは、ツナギストです。
午前中の雨も上がって太陽が頑張ってくれてます。
さてと、「配偶者控除」の廃止または縮小について、
検討が始まっています。
その基は、平成28年10月施行の法改正で、
社会保険における被扶養者の認定基準が、
年収130万円未満から年収106万円未満に引き下がることがあります。
「働かない方が有利」までとは言いませんが、
サラリーマンの奥さんはパートでの収入を
結構調整していますよね。
よ~く「103万円の壁」「130万円の壁」って聞いたこと
あると思いますが。。。整理してみましょう。
103万円の壁とは~
年収103万円を超えると、妻自身が所得税を納めることになる。
年収103万円以内は、税制において扶養範囲。
年収103万円超より配偶者控除が適用されないので
夫の税負担が増す。
つまり、「103万円の壁」とは、
夫が「配偶者控除」を受けられるかどうかの税法上の境目ということ。
130万円の壁とは~
年収130万円未満は、社会保険において扶養範囲。
年収130万円以上より夫の健康保険・厚生年金等の被扶養者では
なくなり、妻自身に保険料負担発生します。
つまり、「130万円の壁」は、
健康保険や厚生年金などの社会保険についての話です。
そして、新たに出現する106万円の壁は・・・
労働時間が週20時間以上30時間未満かつ年収106万円
(月収8.8万円)以上で、
夫の健康保険・厚生年金等の被扶養者ではなくなり、
妻自身に保険料負担が発生することになります(収入の約1割程度)。
この色付けされていない働きを目指す方が良いのか???
そんなことはないですよね。
夫婦の合計手取り額が増えるように、
106万円の壁にこだわらない働き方を選択することが大切です。
妻自身が保険料を払えば老後の年金収入増も見込めますし。
概算の目安でいくと
夫の年収が~400万円なら、妻のパート収入約122万円超
夫の年収が~600万円なら、妻のパート収入約123万円超
夫の年収が~1000万円なら、妻のパート収入約127万円超
これで、世帯収入はアップします~
オフィシャルサイトはこちら
↓
午前中の雨も上がって太陽が頑張ってくれてます。
さてと、「配偶者控除」の廃止または縮小について、
検討が始まっています。
その基は、平成28年10月施行の法改正で、
社会保険における被扶養者の認定基準が、
年収130万円未満から年収106万円未満に引き下がることがあります。
「働かない方が有利」までとは言いませんが、
サラリーマンの奥さんはパートでの収入を
結構調整していますよね。
よ~く「103万円の壁」「130万円の壁」って聞いたこと
あると思いますが。。。整理してみましょう。
103万円の壁とは~
年収103万円を超えると、妻自身が所得税を納めることになる。
年収103万円以内は、税制において扶養範囲。
年収103万円超より配偶者控除が適用されないので
夫の税負担が増す。
つまり、「103万円の壁」とは、
夫が「配偶者控除」を受けられるかどうかの税法上の境目ということ。
130万円の壁とは~
年収130万円未満は、社会保険において扶養範囲。
年収130万円以上より夫の健康保険・厚生年金等の被扶養者では
なくなり、妻自身に保険料負担発生します。
つまり、「130万円の壁」は、
健康保険や厚生年金などの社会保険についての話です。
そして、新たに出現する106万円の壁は・・・
労働時間が週20時間以上30時間未満かつ年収106万円
(月収8.8万円)以上で、
夫の健康保険・厚生年金等の被扶養者ではなくなり、
妻自身に保険料負担が発生することになります(収入の約1割程度)。
この色付けされていない働きを目指す方が良いのか???
そんなことはないですよね。
夫婦の合計手取り額が増えるように、
106万円の壁にこだわらない働き方を選択することが大切です。
妻自身が保険料を払えば老後の年金収入増も見込めますし。
概算の目安でいくと
夫の年収が~400万円なら、妻のパート収入約122万円超
夫の年収が~600万円なら、妻のパート収入約123万円超
夫の年収が~1000万円なら、妻のパート収入約127万円超
これで、世帯収入はアップします~
オフィシャルサイトはこちら
↓
Posted by ツナギスト 木下喜文 at 16:44│Comments(0)