こんにちは、ツナギストです。

午前中の雨も上がって太陽が頑張ってくれてます。



さてと、「配偶者控除」の廃止または縮小について、

検討が始まっています。



その基は、平成28年10月施行の法改正で、

社会保険における被扶養者の認定基準が、

年収130万円未満から年収106万円未満に引き下がることがあります。

「働かない方が有利」までとは言いませんが、

サラリーマンの奥さんはパートでの収入を

結構調整していますよね。




よ~く「103万円の壁」「130万円の壁」って聞いたこと

あると思いますが。。。整理してみましょう。




103万円の壁とは~

年収103万円を超えると、妻自身が所得税を納めることになる。

年収103万円以内は、税制において扶養範囲。

年収103万円超より配偶者控除が適用されないので

夫の税負担が増す。

つまり、「103万円の壁」とは、

夫が「配偶者控除」を受けられるかどうかの税法上の境目ということ。





130万円の壁とは~

年収130万円未満は、社会保険において扶養範囲。

年収130万円以上より夫の健康保険・厚生年金等の被扶養者では

なくなり、妻自身に保険料負担発生します。

つまり、「130万円の壁」は、

健康保険や厚生年金などの社会保険についての話です。






そして、新たに出現する106万円の壁は・・・

労働時間が週20時間以上30時間未満かつ年収106万円

(月収8.8万円)以上で、

夫の健康保険・厚生年金等の被扶養者ではなくなり、

妻自身に保険料負担が発生することになります(収入の約1割程度)。








この色付けされていない働きを目指す方が良いのか???




そんなことはないですよね。

夫婦の合計手取り額が増えるように、

106万円の壁にこだわらない働き方を選択することが大切です。

妻自身が保険料を払えば老後の年金収入増も見込めますし。



概算の目安でいくと

夫の年収が~400万円なら、妻のパート収入約122万円超

夫の年収が~600万円なら、妻のパート収入約123万円超

夫の年収が~1000万円なら、妻のパート収入約127万円超


これで、世帯収入はアップします~









オフィシャルサイトはこちら

103万円の壁・130万円の壁 そして・・




Posted by ツナギスト 木下喜文 at 16:44│Comments(0)
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