ご注意!古物営業法が4月1日に改正されていますよ
2020年06月15日
これまで、古物営業又は古物市場主の許可を受けていた方でも、
令和2年3月31日までに事前の届出(主たる営業所等届出書)をしていなければ、
改正後の令和2年4月1日より古物営業許可はなくなりますので、
新たに新規申請が必要となります。
どうも、忘れていました!コロナの影響で!っていう救済措置はないようです。
古物商許可を失効したまま、古物営業を行った場合、
古物営業法違反の「無許可営業」にあたり、逮捕される可能性があります。
急いで、新たに申請するしかないですよ。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 01:21│Comments(0)
│古物商
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