これまで、古物営業又は古物市場主の許可を受けていた方でも、

令和2年3月31日までに事前の届出(主たる営業所等届出書)をしていなければ、

改正後の令和2年4月1日より古物営業許可はなくなりますので、

新たに新規申請が必要となります。



どうも、忘れていました!コロナの影響で!っていう救済措置はないようです。


古物商許可を失効したまま、古物営業を行った場合、

古物営業法違反の「無許可営業」にあたり、逮捕される可能性があります。


急いで、新たに申請するしかないですよ。



古物商許可>>>



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 01:21│Comments(0)古物商
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