宅建業(不動産業)の免許を取得するためには

いくつかの条件をクリアしなきゃいけませんよね。



その中で、専任の宅地建物取引士(専取)の候補がいるけど、

この人を専取にできますかっていう相談があります。


専取は、『常勤性』と『専任性』の2つの要件をクリアしないとダメなんですね。


次のような人は通常は、常勤性や専任性が認められず、

専任の宅地建物取引士に指定することができません。


・他の法人の代表取締役や常勤役員

・他の職業の会社員

・公務員

・営業時間中に常時勤務できない者

・パートやアルバイト

・自宅が通勤に適さないような場所にある者

・兼業業務に従事する者

・複数の事務所を行き来し、両事務所で業務を行う者


ですから、他の不動産会社に勤めている経験のある人を口説くしかない・・・

と、思うことが多いんですね。




社長が不動産業の経験があれば・・・

取引士は実経験はなくても、とにかく取引士証を持っている人を捜してみてください。


状況を確認すれば・・・方法があるかもしれません。

あきらめずにどうぞ相談してくださいませ。


専任の宅地建物取引士について>>>




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 01:14│Comments(0)宅建業免許
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