宅建業免許を法人で申請するとき、

定款の目的に「宅建業」の文言が入っていることは当然ですが、

本店=営業所であることも注意してくださいね。



法人登記をする際に、自宅を本店とするケースは多いと思いますが、

宅建業の本店は、宅建業を実際に営む営業所でないといけません。




なので、営業所を自宅(登記上の本店)以外に借りて、

宅建業免許申請をするには、本店移転登記をしないといけないわけです。



宅建業免許申請>>>



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 23:58│Comments(0)宅建業免許
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