会社設立のために定款作成をお手伝いしますが・・・

昨年の11月30日から、一点だけ方式が変わりました。


っていうか、2~3ヶ月会社設立業務をしてなかったんか~い~、

久しぶりに定款案文の

チェックを公証人にお願いしたら・・・わかったんですけどね。




何がどう変わったかっていうと

「実質的支配者となるべき者に関する申告」をしなければいけなくなりました!



株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人(ボクのような行政書士)は、

法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、

その人が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを

公証人に申告するようになったんです。



実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人で、

株式会社では、

①株式の50%を超える株式を保有する個人、そのような者がいない場合には、

②25%を超える株式を保有する個人、そのような者もいない場合には、

③事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者もいない場合には、

④代表取締役が該当します。



まあ、この「申告書」を定款案の点検を依頼する際、

公証人にFAXとかメールすれば良いんですけどね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 19:17│Comments(0)ブログ
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