新規に運送事業許可を受けようとする場合、

個人事業者ならその事業主、法人なら担当取締役等は、近畿運輸局公示第1号に

おける法令遵守事項の規定により実施される法令試験を受けて合格する必要があります。



この法令試験は、原則、許可申請書が受理された翌月以降に実施されます。

チャンスは2回ありますが・・・合格しないと申請却下になってしまうので、

すご~く心配される方もいますが、法令試験と言っても法律家になるわけではないので、

その内容は運送業に関連する関係法令から一般常識的な事項について

出題されますので、そんなに心配しなくてもいいと思います。



出題方式は、○×及び語群選択方式で30問出題され、試験時間は50分、

8割以上の正解が合格基準です。



2回チャンスといったのは、1回目が不合格であった場合、翌々月に再試験を受けられます。

2回目も不合格であった場合、申請は却下処分となるので、

それなりに勉強はしましょう。



運送業許可申請手続きの流れ>>>





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 08:00│Comments(0)運送業許可
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