建設業では、今後、ますます未加入企業に対して対策がされていくことが考えられます。

つまり、

建設業許可を取得するのに、社会保険の加入が実質的な要件となっていくでしょう。


では、どの保険に加入したらいいのか?


株式会社などの法人が加入しなければならない社会保険は4種類あります。

・健康保険

・厚生年金保険

・雇用保険

・労働者災害補償保険(労災保険)



健康保険と厚生年金保険をあわせて「社会保険」、

雇用保険と労災保険をあわせて「労働保険」という場合もあります。

この4種類の社会保険は従業員を1人でも雇用すれば、原則として加入が義務付けられます。



建設業者が加入すべき保険は、「健康保険、厚生年金保険、雇用保険」の3種類です。


1.健康保険、厚生年金保険

法人の場合

人数に関わらず強制加入。従業員がおらず社長1人だけの場合でも加入が必要です。

個人事業の場合

従業員が常時5人以上⇒強制加入。

従業員が常時5人未満⇒任意加入。加入義務は無く、

従業員は国民健康保険・国民年金に加入することになります。



2.雇用保険、労災保険

法人、個人事業を問わず従業員を1人でも雇用した場合は強制加入

(雇用保険については一定の条件を満たした場合に強制加入)。


ただし、会社の社長や役員、個人事業主本人は労働保険には加入することは出来ません

(労働保険事務組合を通せば一人親方や個人事業主、会社役員でも特別加入できますが)。



よく雇用保険も従業員5人未満は加入しなくて良いと誤解されていますが、

従業員が1人でも加入が必要です。



つまり、

株式会社などの法人の場合は社会保険に必ず加入する義務があり、

個人事業の場合は、雇用する人数によって異なるということです。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 13:15│Comments(0)建設業許可
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