忘備録的に書いておきますね。


建設業許可更新書類に「健康保険等の加入状況」があります。

ただ、小規模な会社などでは、家族だけだからという理由で

健康保険などに加入していないこともあります。



許可申請者が社長だと、社長の「常勤性」を確認する資料が必要に

なりますが・・・健保に加入していれば、本人と会社の証明でいけます。


では、加入していない場合は、

① 「市・府民税の特別徴収への切替届出(役所の受付印あり)」と

  直近3ヶ月の「賃金台帳」を提示しなければいけません。


  ※但し、大阪府の場合、この時社長の給料が10万円以上ならいいのですが、

  10万円未満だと、もう一丁資料が必要になります。


② ①の資料に加え、

  「所得税の確定申告書〈別表1〉」と

  「⑭の役員報酬手当等及び人件費の内訳書」を提示します。

  さらに、会社が3月決算なら

  社長個人の直近2年分の「市府民税 課税証明書」も提示して

  給料の金額が間違いないかをチェックされます。



どや、参ったか!

きちんと、健保に加入してくれていれば、むしろラッキーなのです。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 15:17│Comments(0)建設業許可
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