運送業許可に必要な5つの要件 その2
2017年08月18日
運送業許可取得の要件は大きく分けて5つ。
その要件は・・・
1.人
2.事務所(営業所)・休憩室
3.駐車場
4.車両
5.資金
の5つです。
今回は、2.事務所(営業所)・休憩室についてです。
事務所(営業所)
運送業に使用する事務所(営業所)は、賃貸または自己所有などで確保できているか?
大事なことは、確保している建物が基本的に「市街化調整区域」
(新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域)に建っていないこと。
また、市街化調整区域でない場合でも、事務所を建てても良いと法律で定められている場所に
あることが要件になります。
何㎡以上ないといけないなどの広さの要件はありませんけど。
休憩室
休憩室の要件は、営業所の要件と同様です。
ただし、仮眠室を設ける場合は、仮眠室については2.5㎡以上の広さが必要です。
休憩室と仮眠室は同じ場所であっても大丈夫です。
>>>運送業許可申請.comはこちら
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村
◆行政書士木下喜文事務所◆
→ http://office.pro-gyosei.com
【事業主の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・運送業・古物商)
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・株式会社・合同会社・有限責任事業組合)
◆融資
【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆相続(遺産分割協議書・家族信託)
◆離婚 ◆交通事故 ◆農地転用
【ワンストップ士業サービスは助かる!】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。
◆お問合せもお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
大阪市淀川区東三国3-9-21-601
行政書士木下喜文事務所
その要件は・・・
1.人
2.事務所(営業所)・休憩室
3.駐車場
4.車両
5.資金
の5つです。
今回は、2.事務所(営業所)・休憩室についてです。
事務所(営業所)
運送業に使用する事務所(営業所)は、賃貸または自己所有などで確保できているか?
大事なことは、確保している建物が基本的に「市街化調整区域」
(新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域)に建っていないこと。
また、市街化調整区域でない場合でも、事務所を建てても良いと法律で定められている場所に
あることが要件になります。
何㎡以上ないといけないなどの広さの要件はありませんけど。
休憩室
休憩室の要件は、営業所の要件と同様です。
ただし、仮眠室を設ける場合は、仮眠室については2.5㎡以上の広さが必要です。
休憩室と仮眠室は同じ場所であっても大丈夫です。
>>>運送業許可申請.comはこちら
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村
◆行政書士木下喜文事務所◆
→ http://office.pro-gyosei.com
【事業主の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・運送業・古物商)
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・株式会社・合同会社・有限責任事業組合)
◆融資
【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆相続(遺産分割協議書・家族信託)
◆離婚 ◆交通事故 ◆農地転用
【ワンストップ士業サービスは助かる!】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。
◆お問合せもお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
大阪市淀川区東三国3-9-21-601
行政書士木下喜文事務所
Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00│Comments(0)
│許認可
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。