特定建設業

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、

4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合


一般建設業

それ以外



これは、建築一式工事の場合だと下請業者が多岐にわたるので

4,000万円では少し大きな物件(ちょっと立派な一軒家程度)でも

特定建設業が必要になってしまうための緩和措置です。



電気でも左官でも大工でも、

「発注者から」直接請け負った場合に、一件につき

「下請けに出した額の合計が税込4000万円」というボーダーラインで

特定か一般かが別れます。


例としてケースでみると・・・


1.発注者(元請けではない)から防水工事を税込501万円で請けた→一般

2.発注者( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、全部自社施工した→一般

3.発注者( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、そのうち3999万円分を下させた→一般

4.発注者( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、そのうち4001万円分を下請させた→特定

5.元請(発注者ではない)から防水工事を税込一億円で請けた→一般

6.元請( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、そのうち9000万円分を下請けさせた→一般

7.発注者でも元請からでも、防水工事を税込499万円で請けた→不要



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00│Comments(0)建設業許可
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