公正証書遺言があっても遺産分割協議書を作成するケース?
2017年07月25日
公証人役場で作成した公正証書遺言があれば、遺産分割協議書は作成しません。
ただし、遺言書があっても遺産分割協議をして協議書を作成するケースはあります。
たとえば、
・割合は指定してあるが、具体的な遺産分割の方法が指定されていないとき
・遺言書に記載のない遺産があるとき
・遺留分の侵害があって、当事者間で減殺について合意したとき
・遺言で遺産を譲られているが、遺贈または相続を放棄したり、
遺言者よりも先に死亡しているとき(欠格、廃除を含む)
・相続人全員が遺言の内容と異なる遺産分割をすることに合意したとき
などです。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00│Comments(0)
│遺言・相続
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