被相続人の死亡によって相続は開始します。

そして、この場合、遺産分割は相続人全員が協議して

行わなければいけないので、行方不明の相続人を除外して

遺産分割の協議を行うことはできません。


相続人に行方不明者がいて遺産分割ができない!?




こんな場合どうしたら良いでしょうか??



答えは・・・以下の3つのうちのどれか1つを

家庭裁判所に申し立てると相続の手続きを進めることができます。


1.失踪宣告の申立てをする

2.不在者財産管理人の選任の申立をする

3.遺産分割の審判の申立をする



これによって、不在者の生死が判明しなくても

遺産分割を行うことができるようになります。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00│Comments(0)遺言・相続
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