父親の気に入らない男と結婚するなら「勘当だ!!」なんて

お父ちゃんから勘当され、家に出入りすることも

禁止されているとしても、

現在の法律はもちろん、勘当の制度もみとめられていませんから、

親の相続権を失いことはありません。



勘当だ!!相続権はなくなる?



ただし!


親が勘当により子の相続権を奪うことができなくても

特定の子に相続させないことはできます。



たとえば、

1.相続人の廃除

その子を親の相続人から廃除するもので、

家裁に対して審判を申し立てます。


廃除請求が認められるには、

子が親を虐待するとか、重大な侮辱を加えたとか

子に著しい非行があったなどの廃除事由が必要です。



2.生前贈与や遺贈


親が他の子に対し、生前に全財産を贈与したり、

遺言によって全財産を遺贈したりすることができます。


でも、子には遺留分という遺産の一定割合の確保が

できるようにはなっていますけどね。



↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


★遺産相続専門サイト>>








同じカテゴリー(遺言・相続)の記事画像
市民税・県民税の相続放棄
連休は『遺言相続』サイトの修正に最適
祭祀財産と相続の関係
空家を相続してしまった!売ったら税金はどうなるの?
遺言書作成 のチェックは8つ
お盆で帰省したら家族で遺言や相続の話を
同じカテゴリー(遺言・相続)の記事
 相続業務では食えないから・・・やらない (2018-12-17 20:55)
 公正証書遺言が必要となるケースって? (2018-01-26 05:00)
 相続税の物納で株式がランクアップしたけど・・・ (2018-01-03 12:13)
 市民税・県民税の相続放棄 (2017-11-07 11:26)
 連休は『遺言相続』サイトの修正に最適 (2017-11-06 00:53)
 相続4点セットは家族への思いやり (2017-09-21 05:00)

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00│Comments(0)遺言・相続
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。