遺留分減殺請求をしたいとき
2017年06月11日
お父ちゃんが死んで、その唯一の財産、賃貸用アパートの土地、建物すべてを
お兄ちゃんに相続されるとあります。
弟であるあなたは自分の相続分について、遺留分減殺請求権を行使したいと
考えました。
さて、どうするか?
この場合、被相続人の死亡後、内容証明郵便などで、
意思表示の到達、その年月日が確定できる方法で遺留分減殺請求の通知を
します。
遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈が
あったことを知ったときから1年間行使しないと時効で消滅してしまいます。
また、相続開始の時から10年経過しても消滅します。
遺留分をめぐる紛争がおこるケースでは、まず、遺言者の遺言能力を
めぐって、遺言無効確認の訴えが起こされることもありますが、
この訴えで、遺留分減殺請求の意思表示とはなりませんので、
予備的に請求をしておく必要があります。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 08:29│Comments(0)
│遺言・相続
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