お父ちゃんが死んで、その唯一の財産、賃貸用アパートの土地、建物すべてを

お兄ちゃんに相続されるとあります。

弟であるあなたは自分の相続分について、遺留分減殺請求権を行使したいと

考えました。



さて、どうするか?


この場合、被相続人の死亡後、内容証明郵便などで、

意思表示の到達、その年月日が確定できる方法で遺留分減殺請求の通知を

します。



遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈が

あったことを知ったときから1年間行使しないと時効で消滅してしまいます。

また、相続開始の時から10年経過しても消滅します。


遺留分をめぐる紛争がおこるケースでは、まず、遺言者の遺言能力を

めぐって、遺言無効確認の訴えが起こされることもありますが、

この訴えで、遺留分減殺請求の意思表示とはなりませんので、

予備的に請求をしておく必要があります。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 08:29│Comments(0)遺言・相続
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