家族名義の預貯金があったとき
2017年05月22日
たとえば、夫が死亡し、相続人は妻と長男だったとします。
夫が妻名義で1,000万円、孫名義で500万円の銀行預金をしていました。
この場合、遺産分割はどうしましょうか?
家族名義の預金を被相続人の預貯金と確認したうえで遺産分割します。
名義人が遺産分割に参加して、遺産の確認と相続人への名義変更手続きに
協力するという承諾が必要になります。
ガッツポーズをした孫が協力してくれることを願います。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 16:44│Comments(0)
│遺言・相続
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