相続財産のほとんどが借金だったら・・
2017年05月16日
相続財産のほとんどが借金だったら・・
相続人としては、借金を引き継ぎたくはないですよね。
積極財産、消極財産と問わず、被相続人の権利義務を
一切承継しないようにするには、家裁に相続放棄の申述をします。
この申述時期というものが、
「自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」とあります。
でも、相続開始の時に、相続人が被相続人の財産の有無を知ることが難しかったり
相続財産なんかないと思って、3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしないで
3ヶ月以上経ってから借金の存在を初めて知ったってこともあります。
実務では、債権者から履行請求の通知を受け、初めて債務の存在を知った場合には
その時点から熟慮期間が起算されます。
また、債権者からの通知がなくても、共同相続人などから、債務の存在を聞き知った時は
その時点が起算になります。
相続人が複数いる場合は、この3ヶ月の期間は、各相続人ごとに進行します。
相続放棄がされると、その相続に関して、初めから相続人とならなかったと
みなされますので、代襲相続も生じません。
つまり、被相続人の子が相続放棄すれば、子の子(孫)も相続人にはなりません。
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積極財産、消極財産と問わず、被相続人の権利義務を
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:56│Comments(0)
│遺言・相続
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