預金だけが相続財産なら手続きは簡単か?
2017年05月13日
相続財産が、銀行預金だけで、相続税もかからないし、揉めそうもないなら
一見、手続きが簡単そうに思えます。
たとえば、相続人が、妻、長女、次女の3人だったとします。
相続財産は、銀行に1,500万円の預金だけとしたら、
相続税の基礎控除額は4,800万円ですので、相続税はかかりません。
二人の娘は、結婚して遠方にいるので、そうそう頻繁には帰ってこれないので、
まあ、争いがなければ、手続きしやすい妻が一旦全額を受け取って、
その後、長女と次女に500万円ずつ振り込みをするなんてこともあるでしょう。
ただし、
一旦受け取る人と、最終的にもらう人が違う場合、
原則として、遺産分割協議書が必要です。
銀行に出す書類だけでは足りないのです。
銀行からお金を引き出す時は、銀行独自の書類に押印します。
この書類は「金融機関が、故人のお金を妻に対して払い戻すことに、
相続人全員が納得しています」という意味合いのものです。
あとから相続人からクレームを入れられないためのものです。
さあ、一旦妻が1,500万円すべてを受け取った後で、500万円ずつを、
長女と二女に分けたら、どうなるのでしょうか。
銀行から1,500万円を受け取って、そのまま長女と次女に振り込んでいれば、
相続で渡した、ということはある程度推定されるかもしれません。
じゃあ、時期がずれて・・・贈与とみられたら、相続の分配のつもりだったのに
贈与税がかかってしまいます。
そんなことにならないようにするためにも、
このお金は、相続の一環で動かしたことを明らかにする「遺産分割協議書」が
必要になるということなんです。
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相続税の基礎控除額は4,800万円ですので、相続税はかかりません。
二人の娘は、結婚して遠方にいるので、そうそう頻繁には帰ってこれないので、
まあ、争いがなければ、手続きしやすい妻が一旦全額を受け取って、
その後、長女と次女に500万円ずつ振り込みをするなんてこともあるでしょう。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 18:07│Comments(0)
│遺言・相続
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