戸籍は直前のものだけでいいの?
2017年04月11日
相続手続きでの戸籍のお話。
被相続人の亡くなった当時に本籍がある市役所などに行けば
戸籍を取ることはできます。
ですが、この死亡時点の戸籍だけで相続手続きはできません。
それは、直前の戸籍だけでは相続人が誰なのか特定できないことが
ほとんどだからです。
相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までが
記載された期間の戸籍謄本がないと確定できません。
なぜ、直前の戸籍謄本だけで、この期間を網羅できないのか?
現行の戸籍謄本は「一の夫婦及びこれと氏を同じくする子」しか
記載されていないし、子どもが結婚すると、親の籍から外れ
その子どもや配偶者を筆頭とする新たな戸籍が作られます。
さらになんらかの理由で転籍したかもしれないし、
平成6年法改正で戸籍のコンピュータ化もあり、
ほぼ一発では出生から死亡までは解明できないのです。
複雑になっている被相続人の戸籍を遡って
出生から死亡まで繋げていくことは、なかなか一般人では難しいですよね。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 08:54│Comments(0)
│遺言・相続
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