相続手続きでの戸籍のお話。


被相続人の亡くなった当時に本籍がある市役所などに行けば

戸籍を取ることはできます。


ですが、この死亡時点の戸籍だけで相続手続きはできません。


それは、直前の戸籍だけでは相続人が誰なのか特定できないことが

ほとんどだからです。




相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までが

記載された期間の戸籍謄本がないと確定できません。



なぜ、直前の戸籍謄本だけで、この期間を網羅できないのか?



現行の戸籍謄本は「一の夫婦及びこれと氏を同じくする子」しか

記載されていないし、子どもが結婚すると、親の籍から外れ

その子どもや配偶者を筆頭とする新たな戸籍が作られます。

さらになんらかの理由で転籍したかもしれないし、

平成6年法改正で戸籍のコンピュータ化もあり、

ほぼ一発では出生から死亡までは解明できないのです。


戸籍は直前のものだけでいいの?



複雑になっている被相続人の戸籍を遡って

出生から死亡まで繋げていくことは、なかなか一般人では難しいですよね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 08:54│Comments(0)遺言・相続
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