内縁の妻は借家権を相続できるでしょうか?
2017年02月14日
内縁の妻は、内縁の夫が死亡してしまったとき、
内縁の夫が賃借していた借家に居住し続けることが
できるでしょうか?
こんなケース、あると思います。
答えは・・・
死亡した内縁の夫に相続人がいないときは、
内縁の妻は、借家権を相続できます。
しかし、
相続人がいる場合は、相続はできませんが・・・
相続人からの明け渡し請求は、
その家に同居していたわけでもないときは、
そこを利用する実際の必要性に乏しいとして、
権利の濫用にあたるというのが判例です。
なので、引き続き居住できます。
いかが?
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 09:20│Comments(0)
│遺言・相続
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