内縁の妻は、内縁の夫が死亡してしまったとき、

内縁の夫が賃借していた借家に居住し続けることが

できるでしょうか?



こんなケース、あると思います。


答えは・・・


死亡した内縁の夫に相続人がいないときは、

内縁の妻は、借家権を相続できます。


しかし、

相続人がいる場合は、相続はできませんが・・・


相続人からの明け渡し請求は、

その家に同居していたわけでもないときは、

そこを利用する実際の必要性に乏しいとして、

権利の濫用にあたるというのが判例です。



なので、引き続き居住できます。


いかが?







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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 09:20│Comments(0)遺言・相続
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