毎月宅建業免許新規申請、更新申請をしています~


営業所を借りて、新規申請をする場合、

「事務所を使用する権原に関する書面」に押印し、賃貸借契約書を提示します。


実は、たまたま外資系のオーナーの物件の契約書(インターネット申込)を

持って、府に相談に行ったら・・・

8月までの申請では、印鑑を突いた契約書が必要だけど、

9月からは、賃貸借契約書の提示は不要になって、

「事務所を使用する権限に関する書面」だけでOKになるそうですわ。


取引士の専任・常勤性の証明も簡略改正されたし、

続いて、賃契に関しても簡略されるようですね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 23:56Comments(0)宅建業免許