宅建取引士の更新をず~としないでいた。

主任者の時代から・・・



思い立って、取引士の更新をしようと

愛知県の協会に電話。


今年中の法定講習に間に合って、更新ができそう。


取引士証は、実際に業者に勤めず、必要がなければ

更新をストップしておいても登録自体は消滅しない。


更新をするということは・・・いよいよ不動産業に乗り出すのか?(笑)



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 00:02Comments(0)ブログ

貨物事業申請関係の書籍ってみますが

旅客事業申請関係の書籍ってないですよね。



事業者数では、一般貨物が57,000ほど、法人ハイヤータクシーが16,000位

民営貸切バス4,300位、民営乗合バスが2,200程度だから。。。



減ったり増えたりで変わるでしょうが、

行政書士が扱うとすると、貨物を専門にした方が商売としては

良いと判断するところがあるのかな。


ベースとしては貨物も旅客も似ているけど、

旅客には旅客独特のノウハウが必要!



でもまあ、あまり旅客専門でやっている行政書士がいないなら

そこに特化すれば商売になるか。


旅客独自のノウハウは自分の経験で積み上げて

旅客本でも出そうかな~(笑)



旅客運送業>>>



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 00:18Comments(0)運送業許可



宅地建物取引士は各自治体で登録しているので、

大阪に住んでいても最初に登録した愛知県に所在?があります。


更新も原則、愛知県で法定講習を受けて更新手続きをすることになります。

と、いうことで来月名古屋へ。


まとめると・・・

宅地建物取引士(以下「取引士」という。)として業務に従事される方は、

常に有効な宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)を所持している必要があります。



取引士証の有効期間は5年間。

引き続き取引士として業務に従事される方は、更新の手続きを行って下さい。


 
宅建業に従事しておらず取引士としての業務を行わないのであれば、

交付を申請したり、継続して交付を受けなくてもかまいません。


 
取引士証は失効しても登録は無くなりませんので、

必要になったとき新たに交付を受ければ問題はありません。

ただし、交付の無い場合でも、資格登録簿の変更の申請義務はありますので注意してください。


 
取引士証の交付を受けるに際しては、試験合格後1年以内に交付申請される場合以外は、

法定講習を受講しなければなりません。


と、いうことです。


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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 02:19Comments(0)宅建業免許

11月14日、貨物運送事業の法令試験・・・


貨物運送事業の許可申請をすると

奇数月に申請した会社の社長か専任の役員に法令試験が

課せられます。


この試験に合格すると、実質の審査が開始されるんです。

仮に不合格だと、もう一度チャンスがありますが

2回落ちると、取り下げしなきゃいけません。


11月14日の試験に依頼者の社長数名が受験したのですが

今回の試験は、過去問にもない問題があったりして、

傾向が変わった感じで、難しかった、時間も足りなかった・・・

との感想。


結果待ちにはなりますが、

11月から審査基準も変わりましたので、ますます厳しくなる感が

ありますね。



一般貨物自動車運送業経営許可>>>



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 01:24Comments(0)運送業許可
どうしても会社の方針が変わってしまい

許可取得の依頼をキャンセルしたいが・・・



何年かの間には、そんなケースも極たまにあります・・・

その場合、気持ちよく返金させていただきます。



・・・・そうすると、

別の会社から、同じ業種の許可申請依頼がきます。


そんな1日でありました(笑)



酒類販売業免許>>>



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 01:01Comments(0)許認可