お正月と連休も終わって・・・

そろそろ、真面目に?仕事しましょうね。



行政書士の許認可申請もいろいろあって、

いわゆる手離れのいい仕事(必要なものさえ揃えばさっさと申請できる)もあれば

証明書や現地調査、役所との折衝などと準備に時間がかかる仕事も

あります。



当然のことながら、両方の仕事を抱えると

並行しながら、スケジュールを組んで、できるだけ効率的に処理を

していくわけです。



さて、さて明日から、1月も後半戦。

頑張っていきましょう~~



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 01:42Comments(0)ブログ

宅建業の免許更新はご承知のように5年ごとです。

万一、更新期限が過ぎてしまった場合は、更新手続きができず、

新規申請扱いとなってしまい、免許の( )が1に戻ってしまいます。




有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日でも、

更新が1日でも遅れると免許が失効します。

仮に、ぎりぎり最終日に更新の手続きに行ったとき、

今までに、役員変更とか宅建士の変更とかの変更をしていなかったとしたら

過去に遡ってすべての変更届を提出しないと更新の手続き自体、受付されません。

つまり・・・免許がきれます・・・・




先日、宅建業更新手続きの依頼を受け、書類の準備をしていた際、

前回の副本と登記事項全部証明書を見比べて、

新役員の変更届が未提出かもしれないと思い、

念のために変更届の書類も準備していったところ、やはり未提出だったんですね。


事前に変更届を準備していたので、更新手続きと同時に提出し、処理することができました。



ご注意くださいね!宅建業免許更新の確認ポイント


①有効期間満了後も引き続き宅建業を営む場合には、

免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。


②事務所・代表者・役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士等に関しての変更は、

正しく届け出ていますか?


③宅地建物取引士の資格登録に関しての変更は、正しく届け出ていますか?


④事務所に関して、引き続き永続性のある権限に基づき設置されていますか?


⑤身分証明書・登記されていないことの証明書・住民票・納税証明書は、

申請受付時に発行3ヵ月以内のものですか?



宅建業免許更新について>>>




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 23:39Comments(0)宅建業免許
まつ毛エクステンション・・・まつエク

まつエクのお店を開業するには、管轄のいわゆる保健所に開設届けをだします。


人気の商売とはいえ、誰でもできるわけではありません!

美容師さんがいないと開業してはいけません。

もぐりは、違法です。


つまり、まつエクは「美容所」なんです。


でも、美容室開設ほど、厳しいものではありません。

施術スペース及び待合スペースの合計が13㎡以上という縛りはありません。


ただし、美容所ですから、蓋付きの汚物入れ(ゴミ箱)は2つ必要なんです。

あと、よくマンションの一室で開業するケースが多いでしょうが、

床や壁が水を通さないとか(絨毯では問題ですが)、換気扇があるかとかありますが、

マンションならたいていOKです。


美容所開設届について>>>




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 16:02Comments(0)ブログ

初荷?は宅建新規申請

2019年01月07日

元デパートマンなので・・・あえて初荷といいます笑

今年最初の仕事は、宅建業新規申請でした。

年末に申請書類は準備していたし、思ったより、役所も混んでなく。



まあ、当然ながら一発で受付完了。

(懸念材料も予測どおり潰す準備も万全でした)

協会入会手続きも無事完了。


早速、依頼者に完了の電話。



一旦、事務所に戻って次の新規案件の準備と・・・約束の時間に訪問。

おっと、この案件は初めてだけど・・・以前途中までやったことがあるぞ!(心の中)



ベテランのようにレーザー距離計を使って、事務所を採寸。

これでいけるでしょう。お任せください・・・と。

この人に依頼して良かったっていう安心感を持ってもらうのもプロの仕事です。なんてね~



不動産業開業サポート大阪>>>





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 20:22Comments(0)ブログ

12月5日に宅建士試験の合格発表がありました。

でも合格しただけではただの「宅建合格者」です。つまり、宅建業の仕事はできません。


資格登録し、取引士証の交付を受けて初めて宅地建物取引士になれます。




資格登録をするには、2年以上の実務経験が必要とされていますが、

「登録実務講習」という講習を修了すれば、

「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、

資格登録の要件を満たすことができます。



また、合格後1年を経過すると「法定講習」の受講が必要になりますから、

早めに登録手続きをしておいたほうがいいと思います。

すぐに宅建業の業務をするしないは別にして、面倒ですし、余分に費用がかかりますからね。

「法定講習」と「登録実務講習」は別物です。




「登録実務講習」は基本的に、約1ヶ月程度の通信講座と2日間のスクーリング、修了試験、

という流れで、スクーリングは講習会場までいきます。


一般的に、登録申請から取引士証の交付までの期間は、約1ヶ月半程度かかります。




宅建士は、食いっぱぐれのない資格だと思いますよ。

この仕事をしていると、「宅建士さんを知りませんか?」ってよく聞かれますので。

折角合格したなら、取引士証まで持っておくことを強くおすすめする次第です。。。。



宅建業免許ガイド>>>




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 01:40Comments(0)ブログ