許認可の納税証明書は国税だったり市税(府税)だったりします。


ところが、酒類販売業に関しては

許可申請は国税だけど、納税証明書は市税について取ります。


しかも、ちょっと内容が普通と違うんですね。


1.過去2年間において大阪市税について滞納処分をうけたことがないこと。

2.現在において未納となっている大阪市税がないこと。


というような「証明願」に市長の証明印が押されたものが納税証明になります。



ところがですよ~~

法人で市税の納付が毎月10日に引き落とされるような場合、

役所の確認が5営業日かかるらしく・・・連休もあって、

納税証明書を取りにいったらば・・・通帳か何かわかるものが欲しいというんですよ。


結局、依頼会社にいろいろ頼んで取得できたんですが、

すげ~~時間がかかって・・・疲れましたわ。



まあ、これも経験だと、前向きなボクの一日でした(にが笑)


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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 21:30Comments(0)ブログ
お正月と連休も終わって・・・

そろそろ、真面目に?仕事しましょうね。



行政書士の許認可申請もいろいろあって、

いわゆる手離れのいい仕事(必要なものさえ揃えばさっさと申請できる)もあれば

証明書や現地調査、役所との折衝などと準備に時間がかかる仕事も

あります。



当然のことながら、両方の仕事を抱えると

並行しながら、スケジュールを組んで、できるだけ効率的に処理を

していくわけです。



さて、さて明日から、1月も後半戦。

頑張っていきましょう~~



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 01:42Comments(0)ブログ