大阪では、都市型ハイヤー事業の新規申請できる営業区域が

1 大阪市域 交通圏

2 北摂 交通圏

3 河北 交通圏

の3区域ですが・・・


インバウンドで海外のお客を関空で乗せて、観光し、大阪市内に下すには

1の大阪市域の許可をとる必要があります。

一般旅客乗用の営業区域の原則が、乗降のどちらか片足が営業区域にないと

いけないから。


ただし、大阪区域での最低車両数が10台とバーが高いんですね。


他の区域は、5台とかなので、そこで許可をとって事業を始めたいと

考えたいところですが、ご自身の事業計画でどこを狙うのかを

よく考えておく必要がありますね。



なかなか大変です~


運送業許可申請.com 大阪>>>




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 12:20Comments(0)運送業許可